CONSTITUTION遠鉄スポーツクラブ・エスポ会員会則

〔名称〕
第1条 本クラブは遠鉄スポーツクラブ・エスポ(以下「本クラブ」)と称します。

〔所在地〕
第2条 本クラブの所在地は、静岡県浜松市中央区助信町51-5とします。

〔運営〕
第3条 本クラブの運営は、遠鉄アシスト株式会社(以下「会社」といいます)が行います。

〔目的〕

第4条 本クラブは、会員のクラブ内施設の利用を通じて心身の健康維持・増進と会員相互の親睦を図り、会員の豊かで快適な生活に寄与することを目的とします。

〔入会資格〕
第5条 本クラブは、会員のクラブ内施設の利用を通じて心身の健康維持・増進と会員相互の親睦を図り、会員の豊かで快適な生活に寄与することを目的とします。

  • 各会員種別において別途定める資格を満たし、本会則及び本クラブの諸規則を遵守できる方尚、未成年者の場合は、親権者の同意を必要とします。
  • 健康状態に異常がなく、医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に堪えうると認められた方。(健康状態に疑義のある方は、別途ご相談ください。)
  • 刺青(タトゥーを含む)等をしていない方、薬物使用していない方
  • 暴力団、暴力団関係企業、これらに準ずる者またはその構成員その他の反社会的勢力ではない方
  • 伝染病・皮膚病等、他の利用者に伝染・感染する恐れのある疾病を有しない方
  • 何らかの理由により一人で施設利用することが困難な方で、介助者が付き添えない方
  • その他本クラブにふさわしいと本クラブが判断した方

〔会員の種別〕
第6条 会員種別及び当該種別で利用できる施設・条件等は別途定めるものとします。

〔入会手続き〕
第7条 本クラブに入会を希望される方は、所定の申し込み手続きを行い、本クラブの承認を得るものとします。

〔入会金および事務手数料〕
第8条 入会金および事務手数料は別に定める金額とし、納入後は理由の如何を問わず返還しないものとします。

〔入会保証金〕
第9条 

  • 入会保証金は、法人会員に適用し、無利息として入会時から5年間は据え置きとし、据え置き期間後に退会の申し出のあった場合は保証金預かり証書と引き換えに入会保証金を返還します。ただし、年会費その他未納金がある場 合には保証金から差し引くことができることとします。
  • 入会保証金の返還を受けた法人会員は自動的に会員資格を喪失することとします。
  • 入会保証金の返還請求権の譲渡、質権、抵当権の設定を禁止します。

〔会費〕
第10条 会費は別に定める金額とし、毎月1日に当月分を、当社指定の金融機関の預金口座より自動振替にて納めるものとします。尚、金融機関が休日の場合は翌営業日となります。
また、法人会員は本クラブの請求により、指定期限までに支払うものとします。

〔施設利用料〕
第11条 会員は本クラブを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、会費以外にその定められた施設利用料を支払うものとします。

〔会員資格の一時停止・除名〕
第12条 本クラブは会員が次の各号のいずれかに該当すると認めたは、会員の資格の一時停止または除名する場合があります。

  • 会費その他の費用を3か月以上滞納したとき。
  • 再三にわたり会費等の滞納が生じたとき。
  • 本会則、その他規則に違反したとき。
  • 本クラブの名誉・信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
  • 施設・設備などを故意に毀損したとき。
  • 他の会員への迷惑行為等が著しいと認められるとき。
  • その他会員としての品位を損なうと認められる非行があったとき。

〔会員資格の喪失〕
第13条 会員は次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その資格を失うものとします。

  • 退会
  • 除名
  • 死亡
  • 法人が解散したとき
  • 経営上の重大な理由により本クラブを閉鎖したとき

〔会員資格の譲渡および登録変更〕
第14条 本クラブの会員資格は譲渡および名義変更ならびに担保等に供することはできないものとします。

〔会員証〕
第15条 本クラブは会員に対し会員証を交付します。会員証は他人等に貸与および譲渡できないものとします。
会員は本クラブの施設を利用する場合、必ず会員証を提示するものとします。会員証を紛失・破損した場合には所定の手続きを行い再発行手数 料を添え、会員証の再発行を受けるものとします。
また、会員資格を喪失した場合は、すみやかに会員証を返還するものとします。

〔施設利用〕
第16条 会員は本クラブの施設の利用に際し、別に定める諸規則に従うものとします。会員は本クラブの許可なく本クラブ内での商業行為、政治的・宗教的活動、またはこれに類する行為等は禁止します。

〔ビジター〕
第17条 本クラブは会員が同伴する場合または本クラブで認めた者については、会員以外でもビジターとして本クラブの施設を利用させることができます。
ただし、必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金その他に関する規則は本クラブが定めます。

〔休館日〕
第18条 本クラブは、季節休業・定休日等による休館日を定めるものとします。

〔休会〕
第19条 会員が転勤・出張・病気療養・留学等の事由により1か月以上にわたり施設を利用できない場合は、休会届およびその事実を証明する書面を本クラブに提出し、本クラブがこれを認めた場合、所定の休会費を負担し休会することができます。
ただし、休会期間は本クラブが認めたときからその事由が止んだときまでとし、3か月を超えることはないものとします。
休会届は休会しようとする月の前月20日までに提出するものとします。ただしお支払い済会費の中途期間での休会はできません。

〔退会〕
第20条 会員は退会しようとする月の前月20日までに本クラブに所定の退会届を提出し、会費等の未納がある場合は、完納のうえ退会しようとする前月末日までに会員証を返却し退会することができます。

〔施設の閉鎖および利用制限〕
第21条 本クラブは次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、本クラブの全部もしくは一部廃止、または施設の利用制限することができるものとします。

  • 天候・災害その他により開館が不可能と認められたとき。
  • 施設の変更・改造・補修・点検等を行うとき。
  • 本クラブの主催または共催する競技会・特別行事・講習会等を開催するとき。
  • 法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢・経済状況等によるとき。
  • 運営上必要と認めたとき。
  • その他やむを得ない事由が発生したとき。

〔責任事項〕
第22条 本クラブ施設および駐車場等で発生した盗難・障害・その他の事故について、本クラブは一切の責任を負わないものとします。

〔スクール会員・カルチャー会員〕
第23条 本クラブはスクール会員・カルチャー会員を設定することができるものとします。

〔諸会費・その他料金の変更〕
第24条 本クラブの諸会費・その他料金は、社会経済情勢の変動、その他の事情により変更することができるものとします。

〔無人営業時間での利用〕
第25条 本クラブの一部施設で実施される無人営業(セルフ)時間帯での施設利用において、利用資格を有する会員は、別途定める「無人営業(セルフ)時間帯での施設利用規則」を遵守するものとします。

〔会則の改定および告知〕
第26条 本会則の改定は本クラブの定めるところによるもによるものとし、その効力はすべての会員におよぶものとします。
また、その告知は原則1ヶ月前までに施設内への掲示およびホームページへの掲載により行うものとします。

〔その他〕
第27条 本会則に定めない事項および業務運営上必要な細則は本クラブが別途定めるものとします。

〔附則〕
本会則は2024年6月1日より施行いたします。

以上