RULE無人営業(セルフ)時間帯での施設利用規則
遠鉄スポーツクラブ・エスポ(以下、「本クラブ」といいます。)では、2023年4月より、営業時間の中でスタッフが常駐し、会員の皆様をサポートする「有人営業(スタッフ対応)時間帯」と、スタッフが不在となる「無人営業(セルフ)時間帯」を新たに設定いたします。
提供される「無人営業(セルフ)時間帯サービス」(以下「本サービス」といいます。)において、会員の皆様には、ここに定める施設利用規則「以下、「本規則」という。)を事前に確認・同意の上、ご利用をお願いします。
(尚、本サービスの提供時間、利用可能エリア、その他条件は別に定めます。)
1.セキュリティ・管理等
- 本サービスの利用資格を有する者は、会員証を所定位置のカードリーダー(読取り機器)の会員認証により、入退館します。
- 会員は、会員証を自己の責任において管理し、会員本人の本クラブへの入館および退館の際に用いるものとします。また、本サービスの利用時には会員証を携帯し、これを携帯していない場合には。本クラブの施設内に立ち入ることができません。
- 会員は、会員証を紛失、破損、もしくは盗難にあった場合、また読み取り不良等で使用できない場合には、速やかにその旨を本クラブに連絡するものとします。
- 会員は前(3)で定める理由等により会員証の再発行を行う場合、再発行手数料を支払い、再発行を受けることができます。但し、読み取り不良等本クラブの責に帰すべき事由による場合は、この限りではないものとし、無償にて再発行するものとします。
- 会員が本サービスの利用資格を喪失した場合、(利用の休止または終了、その事由の如何を問いません)その会員証に付与した入館権限は無効化されます。
会員は資格喪失後、本サービスの利用ができません。
2.禁止行為
会員は本サービスの利用において、次に定める行為を行ってはならないものとします。尚、次の各号の行為に該当すると本クラブが認めた場合、会員資格の一時停止または除名とする場合があります。
- 本規則およびその他規則で定める事項に違背または違反する行為
- ビジターその他会員以外の本サービスの利用資格を有しないものを同伴し、施設利用する行為
- 会員証を第三者に譲渡、貸与、その他本クラブに無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為
- 会員本人以外の第三者の会員証を使用する行為
- 本サービスにおいて定められた立ち入り禁止エリアに入る行為
- マシン、機器、その他設備を破壊、汚損・落書き、本クラブ外に持ち出す行為
- 飲酒、喫煙、刃物等の危険物を持ち込む行為
- 本クラブの事前許可を得ず、撮影や録音、または商品やサービス等の営業・勧誘を目的とした行為
- 法令、社会規範、公序良俗に反する行為
- 本サービスの提供の趣旨に照らして、本来のサービス提供の目的とは異なる目的等で利用する行為
- 本サービスの利用に関して、本クラブに対し、過度な、または正当な理由のない要求・請求もしくは主張をなす行為
- 前各号の他、会員会則で定める、会員資格の取り消し事由に該当する行為または禁止行為に該当する行為
- 前各号の他、本クラブが合理的な理由に基づき不適当であると判断する行為
3.会員の責任・義務
- 会員は本サービスが、提供される通常のサービス(本サービス以外の時間帯で提供されるスタッフ・施設管理者を配置した有人サービスをいう)と比較して、次に定める事実の存在およびこれにより生じる危険、 影響等の内容を十分に理解し同意の上、会員が自己の判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
- 会員は、前1項の定めに基づき、自己の責任において健康管理を行い、体調不良またはその恐れがある場合には本サービスを利用せず、医師の診断等に従うものとします。
- 会員は、本サービスの利用中に自己の身体に不調・異変等を感じた場合、直ちに運動を中止するとともに、会員本人で回復が困難であると判断した場合、 直ちに設置された「所定の非常時通報ボタン」を押し、本クラブまたは本クラブ指定の者(本クラブの業務委託先等をいいます。)にその旨を連絡・通報するものとします。
- 会員は、他の会員に、前(3)項で定める内容と同様の異変があることを発見した場合、「非常時通報ボタン」を押し、本クラブまたは本クラブ指定の者(本クラブ業務委託先等)の者に連絡・通報し、会員間の相互扶助に協力するものとします。
- 会員は、本サービスの利用に伴い、マシン、機器、その他設備を損壊・汚損等した場合、直ちに(遅くとも翌日の本クラブの営業時間内までに)本クラブにその旨を連絡し、報告しなければならないものとします。
- 会員は本サービス利用時において、本クラブまたは本クラブ指定の者から、会員証の提示を求められた場合には、直ちに提示するものとします。
- 会員は、本規則で定める本クラブへの報告義務を怠ったこと又は禁止行為に違反したことにより、本クラブまたは他の会員その他第三者に損害が生じた場合、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
①本クラブの施設管理者やスタッフ等の配置、管理・監督がないこと
②マシン、設備等の利用方法の説明および会員の体調不良時における即時対応が困難であること
4.本クラブの免責
- 会員は、前項「3.会員の責任・義務」および本規則に基づき、自己の判断と責任において本サービスを利用するものとします。また「3.会員の責任・義務」(1)項に定める事実があることは、本クラブの義務違反を構成しないものとします。
- 会員が本サービスの利用に関して、他の会員その他第三者との間でトラブル、紛争(以下「紛争等」といいます)が生じた場合、本クラブは当該紛争等の解決義務を負わないものとし、会員は自己の費用負担と責任において当該紛争等を解決するものとします。また、本クラブが任意に紛争等の解決努力をした場合といえども、解決義務および継続的な解決努力義務を負うものではありません。 但し、紛争等の発生に関して、本クラブの故意または重大な過失がある場合この限りではありません
5.本サービスの変更、中断・停止・終了
- 本クラブが必要と判断した場合、事前に会員に通知することにより、本サービスの全部または一部を変更することができるものとします。
- 本クラブは、会員会則で定めるクラブの休業事由が発生した場合、本サービスの提供の全部または一部を、一時的に中断・停止し、休業する場合があります。この場合は事前に会員にその旨を告知します。
- 本クラブは会員に対して、1ヶ月以上の事前の予告期間をもって通知することにより、本サービスの全部または一部を終了することができるものとします。
6.その他一般条項
- 本クラブは、本サービスに基づく業務の全部または一部を、第三者に委託しておこなわせることができるものとします。また、当該第三者への業務委託に伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する場合があります。
- 本クラブは、相当な期間をもって会員に対して告知または通知することにより、本規則を任意に改定することができるものとします。 本クラブは当該告知、または通知において、改定後の本規則の内容およびその効力発生日を明示するものとし、 効力発生日をもって、改定後の本規則の内容が適用されるものとします。
【附則】
本規則は、2023年4月1日より施行とします。